相続のご相談

相続のご相談

相続に対しては、いざという時に慌てないよう事前に準備をしておきましょう。

こんなお悩みございませんか?
  • 不動産を子どもたちが争わないように相続させたい…
  • 築古物件や空室もあるアパートが多く、将来の相続まで考えると不安…
  • 不動産など財産だけでなく、誰にどうやって事業承継していいか分からない…
  • 物件をリフォームすべきか、建て替えるべきか、売却すべきか…
  • 漠然と将来の相続に対する不安はあるものの、誰に相談して良いか分からない…

相続の流れ

相続の流れ

1.相続人を決める

まず、誰が相続人なのかを確定することが必要になります。
遺族の誰が財産を相続するかを定めた「法定相続人」というものが⺠法で決められて います。
遺⾔書がある場合
遺言書に遺産の分割が記載されているときは、⺠法で決められた法定相続よりも優先されます。
遺⾔書がない場合
法定相続人全員で誰がどの財産を相続するかを決め、遺産分割協議書を作成することになります。
相続財産の評価

2.相続財産を評価する

相続する財産としてどれだけあるのか調査・確認をします。
現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、ローンなど借入のマイナスの財産についても調査・確認します。
次に相続財産を評価します。
相続財産は基本的には時価で評価することになっていますが、評価のしかたはそれぞれの財産の種類によって決まっています。 特に不動産については、評価額が時価よりかなり安くなる場合もあります。
相続税の計算

3.相続税を計算する

Ⅰ「課税価格」の計算
相続税の対象となる「課税価格」を計算します。 被相続人が遺した一切の財産の相続税評価額を合計し、加えるものや引くものは差し引いて、算出した額が相続税の課税価格となります。
課税価格を出すにあたって相続財産に加えるものは、生命保険金や死亡退職金と相続開始3年以内の相続や遺贈により財産をもらった人に対する贈与財産などです。 相続財産から差し引くものとしては被相続人の債務と葬儀費用です。
Ⅱ 課税遺産総額の計算
基礎控除の額は、定額控除と、法定相続人の数に応じた控除を合計して算出します。
法定相続人として認められる養子の数には制限があり、実子がいれば1人、実子がい なければ2人までとなります。 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた残りが、課税遺産総額となります。 相続税は、この課税遺産総額に基づいて計算されます。相続税の課税価格が基礎控除額以内であれば、相続税はかかりません。
Ⅲ 相続税総額の計算
課税遺産総額を法定相続分で分け、それぞれの相続税を計算して合計します。
この合計額が、相続税の総額となります。
Ⅳ 相続人それぞれの相続税の計算
相続税の総額を実際の相続人に、相続割合に応じて分配します。 配分された額から控除があればその額を差し引いた額が、各人の負担すべき相続税 額となります。
手続期限について

手続きの期限について

相続の手続きについては期限があるものがあります。
相続人の方々は悲しみの中、忙しく過ごされると思いますが、期限内に必要な手続きを行うようにしましょう。期限に手続きが間に合わなければ、不利益となる場合があります。

相続開始から7 日以内に行うこと

死亡届の提出
亡くなられた方の居住地あるいは本籍地等の市区町村役場に提出します。

相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行うこと

相続放棄
相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れない場合、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出をすることが必要になります。
限定承認
限定承認とは、正の財産の範囲内で負の財産を承継することです。 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出をすることが必要になり ます。(この申し立ては相続人全員が共同して行う必要があります。)

相続の開始を知った時から4ヶ月以内に行うこと

準確定申告手続き
個人が亡くなられた場合には、その年の1 月1日から亡くなられた日までの期間の所得について相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告)を 行い、納税する必要があります。

相続の開始を知った時から10 ヶ月以内に行うこと

相続税の申告手続き
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日(通常は被相続人が亡くなられた日)の翌日から10ヶ月以内に相続や遺贈等によって財産を取得した人が相続税の申告・納税をしなければなりません。
まずはお持ちの不動産がどのくらいか把握してみてはいかがでしょう。また、早期売却や、 くわしく知りたいこと、売却でのポイント、お悩み事などこちらからご相談ください。

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